リサイクル預託金について
平成17年1月からスタートした「自動車リサイクル法」。この法律によって自動車を所有する人にはリサイクル料金の支払い義務が課せられました。
車を買取業者などに買い取ってもらう売却あるいは譲渡した場合、前所有者は新たな所有者からリサイクル預託金の相当額を受け取ることができます。そして前所有者から新たな所有者へリサイクル券が引き渡されることになります。
また廃車前提の使用済自動車として引き取ってもらう時には、その車の最終所有者、つまりは車を引き取った業者などがリサイクル料金を支払うことになります。そこで気になる事故車買取の場合のリサイクル預託金について説明していきます。
事故車買取の場合のリサイクル預託金について
事故車を中古車として買取あるいは引き取ってもらう場合、その車を引き取った業者からリサイクル預託金の相当額を受け取ることができます。そんなリサイクル料金は使用済自動車として引き取られる場合に限り必要になります。
また中古車として海外へ輸出される場合や、中古車として販売される目的で買取または無料引き取りがされた場合、「使用済自動車」ではなく「中古車」としての取引になります。
というのも使用済自動車として引き取った車に関しては、中古車として販売したり海外へ輸出する事ができないのです。そしてリサイクル料金については、買取価格に含まれているのか否かは業者により異なります。
これにより必要な手続きも変わってきますので、リサイクル預託金についての詳細を買取または引き取ってくれる業者へ確認しておくようにしましょう。
